Uni 23-07-2014 -新規企業の付加価値税の計算方法について日付: 23/7/2014 | 8:40:43 AM 新規企業の付加価値税の計算方法に関する2014年07月10日付けの租税総局のオフィシャルレター第2616/TCT-CS号
-
2014年01月01日より付加価値税の控除方法を適用している会社は本社の地方外において支店(会社の投資プロジェクトにより設立する支店も含め)を設立する場合:
-
支店は支店の地方税務機関に付加価値税を申告するなら、本社の税務計算方法と同じく適用する。
-
支店は直接製品を販売せず、売上を受取しないなら、本社で税務を申告する。
-
新規企業・合作社の投資・出資用の資産・機械・設備について:
-
新規企業・合作社はは10億ドン以上の固定資産・機械設備(固定資産の条件を満たさなくても)の購入インボイス又は道具・ツールの購入インボイスを持つなら、付加価値税の控除方法を登録することができる。
-
資産で出資する新規企業・合作社:出資書類(出資合意書、経営協力契約、資産定価合意書、資産出所書類を含め)は10億ドン以上の資産で出資することを証明し、会社の資産として計上することを保証するなら、付加価値税の控除方法を登録することができる。
-
租税総局のガイダンスにより、税務機関は2014年01月01日以降新規設立する企業・合作社の付加価値税の計算方法の適用に関する書式第06/GTGT号の提出期限を規定しない。
コメントを書込む (0)
関連記事:
|